2015年09月25日

信書とは。。。~東海4県で、信書便許可を依頼され、許可になった行政書士は2人だけ!!(プチ自慢です(笑))~

こんばんは
行政書士鈴木です。



今回は「信書」について
簡単に説明したいと思います。

「信書」とは。。。

はがきや手紙のように、特定の受取人に対して、差し出した人の意思表示や事実を通知する文書のことです。


具体的には
はがき・手紙の他

請求書、納品書、領収書、申込書、契約書
招待状、許可証、表彰状

証明書の類(印鑑証明書、住民票の写し、履歴書、車検証等)

ダイレクトメール
(文書自体に受取人が記載されているもの)
(街頭で配るチラシをそのまま送るような場合は信書にはなりません)

・・・・・・等々。


このような「信書」を送る場合は

日本郵便株式会社(いわゆる郵便局)

信書便事業者
のどちらか


にお願いするしかありません。

信書便事業者とは「信書便事業許可」を取得した事業者です。

ですから、信書便事業者ではないところが行っている
「宅急便」や「メール便」では「信書」は送れませんのでご注意ください。


郵政民営化以降
この信書便事業に参入する民間事業者がすこしづつ増えてきました。

ここ最近で
「信書便事業許可」を申請する業者が増加しているのです。



この信書便許可申請は他の許可申請と比べても
かなり特殊で手間がかかる許可申請であることは
間違いありません。



当事務所には、そんな信書便許可申請を経験し、許可となったノウハウ
あります。


東海総合通信局管内(静岡県、愛知県、三重県、岐阜県)で
この信書便許可申請を、経験し、実際許可にこぎつけた行政書士は
2人しかないそうです。(担当者から聞きました)(H27.9時点)



信書便許可申請を検討している事業者のみなさん
是非当事務所にお気軽に問い合わせください。



以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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Posted by 行政書士鈴木 at 18:52Comments(0)信書便許可

2015年07月07日

信書便事業許可申請 ~無事許可となりました~

こんにちは
行政書士鈴木です。



当事務所は
「信書便事業許可申請」
を取扱業務としている「数少ない行政書士事務所」です。
(窓口の方いわく、静岡県内で、この信書便許可申請をやった経験のある行政書士さんは2人くらいではという話です。
全国的にみても数えるほどしかいないそうです)

そもそも「信書」ってなに??という方はこちらをご覧下さい
http://support.hamazo.tv/e6221303.html「信書とは・・・・」


この「信書」の送達は、ずっと郵便事業として国が独占していました。
平成15年4月1日の郵便事業の公社化により(信書便法施行)、
郵便事業とは別の信書便事業として
民間事業者の参入が可能となったのです。

平成27年7月7日現在
信書便許可業者は全国で448社(個人事業を含む)
うち静岡県を管轄する東海総合通信局管内は35社
うち静岡県内は10社

少しずつ「信書」「信書便事業」というものが認知されはじめ
許可申請提出数は、ここ最近でかなり増加しています。

しかし、なかなか書類を作成するのが難しく
無事許可となるまでの道のりは簡単なものではありません。

実際、当事務所がお客様に依頼されて提出した許可申請も
書類作成開始から約9ケ月かかりました。。。。


細かいことを書きだしたらキリがありませんが。。。


とにかく他の許可申請と比べても
かなり特殊で手間がかかる許可申請であることは
間違いありません。



当事務所には、そんな信書便許可申請を経験し、許可となったノウハウ
あります。



東海総合通信局管内(静岡県、愛知県、三重県、岐阜県)で
信書便許可申請をご検討されているみなさん

是非当事務所にお気軽に問い合わせください。



以上
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Posted by 行政書士鈴木 at 17:26Comments(0)信書便許可

2015年01月06日

建設業許可法人成

こんにちは
行政書士鈴木です。

雨雨雨ですね。。。

しかも結構ひどい雨。。

先ほど、浜松市役所に行ってきましたが、駐車場へ帰るときに
ずぶ濡れになっちゃいましたキャー







さてさて、昨年末に提出していた

「建設業許可法人成」

の許可が無事におりて、先日当事務所に書類が届きました。


今回のお客様は磐田の方だったので
窓口は「袋井土木事務所」です。

(この袋井土木事務所付近に当事務所の電柱看板があるんですよ(笑))
(ちょっと宣伝(笑))


この「建設業許可法人成」とは。。。。。。

個人事業主として建設業許可を取得した方が、法人を設立した場合
本来なら「個人」と「法人」は別なので、許可番号を引き継ぐことができないのですが
ある一定の条件を満たしていれば、「個人」時代の許可番号を「法人」も引き継ぐことができる
新規許可の特例なんです。

新規許可の特例なので、基本的には「新規申請」と同じ書類が必要です。
(一部、法人成では不要なものもあります)



この法人成の要件で大切なことは。。。。

建設工事に係る債権債務が個人から法人へ
引き継がれているかどうかという点です。



具体的には、決算期が連続していて
「完成工事未収入金」
「未成工事支出金」
「工事未払金」
「未成工事受入金」
「完成工事補償引当金」
(上記は全て「建設工事の債権債務に係る勘定科目です。)

この勘定科目が個人と法人で一致していることが必要となります。


他にも
法人設立後1年以内でなければいけない等の要件があり
添付書類も税務上の「個人事業廃業届」「法人開業届」等が必要となります。
(くわしくはお気軽にお問合せください)


せっかく個人時代に取得した建設業許可(番号)。
法人を設立したのに、また純粋な新規許可申請をして
許可番号が変わると、お客様や元請さんに迷惑がかかることもあります。


浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、湖西市、森町の
建設業許可関連の手続は
是非当事務所にお任せ下さい力こぶ







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Posted by 行政書士鈴木 at 15:00Comments(0)主業務①建設業許可関連

2014年11月26日

プレーオフ進出3クラブで唯一ジュビロが恵まれていることがある。だからこそ満員のスタジアムに!!

こんにちは
行政書士鈴木です。


11月23日
2014J2リーグ最終節
vs札幌
1-1△

これにより

ジュビロ磐田 4位



結果として
3位千葉
4位磐田
6位山形

上記3チームで
「J1昇格プレーオフ」が行われます。


自動昇格出来なかった。。
3位すら死守出来なかった。。
結局6戦連続勝利なし。。。

言いたいことはヤマほどあります。
なんでこうなったんだろうと首をひねりすぎて
肩から首までが凝りすぎてます(笑)

SNSでつながっているジュビロサポの人たちも

「これじゃプレーオフもダメだ・・」
「なにやってるんだ・・」
「たとえ、昇格できたとしても来年また降格する・・」
「大事な時期にファンの集いをやってていいの??」
・・・・・・・・・etc。


クラブや選手たちへの
厳しい意見が目に付きます。


全部分かります。

誰もが「こんなはずじゃなかった」という気持ちのはずです。
行政書士鈴木も、あまりに不甲斐ない試合の連続に、一時期スタジアムに行かなくなった時期もありました。



でも。。。。。
そんな意見をぶつけるのは、シーズン終わってからで良いんじゃないですかね。



上記の3チームだけは、まだ2014シーズンは終わっていない。
他のクラブは、今から選手の契約等の話で盛り上がるしかない中で
J2の中、この3クラブだけは、「試合で」「スタジアムで」盛り上がることが出来るんです。
(讃岐はJ3との入れ替え戦がありますが。。)
これって、すごく幸せなことだと自分は思います。

しかも、この3クラブの中で。。。。
唯一、自分たちのホームスタジアムで試合ができるのはジュビロだけ
だって知ってましたか??

30日プレーオフ準決勝@ヤマハスタジアム
12月7日決勝@味の素スタジアム

3位になった千葉でさえ、フクアリで出来ないんですよ!!

こんな幸運なことないじゃないですか!!



ここで、気になるのはこの数字です。

山形戦8716人
京都戦8218人
岐阜戦8630人
愛媛戦8671人

最近のヤマハスタジアムの観客数です。
約15000人入るはずのスタジアムなのに。。。

アウェイサポの人数が関係してるとはいえ
寂しい数字だと思います。


11月30日(日)は
ヤマハスタジアムを満員にしませんか??






満員のスタジアムで
選手を後押し・・・・
いや
選手・クラブとともに闘いませんか??


相手の山形も2009から2011シーズンはJ1を経験しています。
それ以来のJ1復帰へ相当なモチベーションで乗り込んでくるはずです。

決勝で待っている千葉もこれで「3年連続プレーオフ」
並々ならぬ気持ちで待ち構えていることでしょう。


ここまでくると
技術・戦術の問題ではないはず。

3チームの中で、どこが1番
「J1に行きたいという気持ちが強いのか」
「選手・サポ・クラブが団結しているのか」


サッカーの神様が
「お前たちのクラブが1番だ!!」
と認めたクラブに
「J1昇格」という結果をもたらしてくれるのではないでしょうか。



行政書士鈴木も
もちろんヤマハスタジアムに参戦します。

決勝も行く予定です。
(すでにチケットは確保してます)




最後になりましたが。。。。

誤解しないでください。
仕事等の理由で、どうしてもスタジアムに来れない方も居るでしょう。
そんな方々に対して無理やりスタジアムに来て~と言ってるのではありません。



「どうしようかな??」
「行こうかな?」
と、迷っている方が居るとするなら。。。。。




是非ヤマハスタジアムで
上述のように他クラブが味わうことができない
我らがホーム・ヤマハスタジアムで





ともに「歓喜(ジュビロ)」を味わいませんか???






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行政書士鈴木でした

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Posted by 行政書士鈴木 at 09:17Comments(0)ジュビロ

2014年11月19日

あの「7福神」さんが浜松プレオープン!!

こんばんは
行政書士鈴木です。

全然本文とは関係ないことですが。。。。

何時頃から「こんばんは」で
何時頃まで「こんにちは」なんですかね??

どなたか答えを教えてください(笑)


ガラッと話は変わって
久しぶりの「ラーメンブログ」ですナイフ&フォーク


facebookで
森町のラーメン・つけめん有名店「7福神」さんが、浜松市内に出店する~
という情報をキャッチ上昇上昇

オープンは12月1日からだけど
な・・なんと今日(11月19日)から
プレオープンとして営業するというではありませんか~!!


これは行くしかない飛行機飛行機


ということで
行ってきました。
食べてきました~。

メニューは「プレオープン用メニュー」らしく
12月からは変わるみたいです。
(そして、メニューの写真撮り忘れた。。。)

行政書士鈴木がチョイスしたのは。。

「こだわりの塩ラーメン」



間違いない味です。
美味しかった~!!



森町まで行かなくても
食べられちゃうとは。。。。上昇

つけめんも
中華そばも
食べたいし。。。。


これは
ラーメンマン復活ですかね(笑)

つけめん・ラーメン7福神 壱




浜松市東区小池町831




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Posted by 行政書士鈴木 at 17:06Comments(0)ラーメン

2014年11月19日

建設業許可役員変更届

こんにちは
行政書士鈴木です。

今日は午前中に
お客様から依頼されていた

「建設業許可役員変更届」

を浜松土木事務所へ提出してきました上昇


浜松総合庁舎の8Fが「建設業関連の窓口です(浜松市湖西市の方)」


建設業許可を取得すると

新規申請時に登録した
法人名、役員、所在地。。。。。。etc
それらの事項に変更が生じた場合、それぞれの法定期間以内に
所轄の土木事務所に「変更届」を提出することが定められています。

届出事項及び法定期間は以下の通りです。


「建設業許可変更届」

①「商号又は名称」
②「営業所の名称・所在地」
③「営業所の新設」
④「営業所の廃止」
⑤「営業所の業種追加」
⑥「営業所の業種廃止」
⑦「資本金額」
⑧「役員」(新任、退任、代表者、役員の氏名)
⑨「個人事業主又は支配人の氏名」
⑩「支配人」(新任、退任)

①~⑩までの事項に変更があった場合
事実発生から30日以内に変更届を提出しなくてはなりません。

⑪「令第3条に規定する使用人」
⑫「経営業務管理責任者」(変更、追加、削除)
⑬「専任技術者」(変更、追加、削除)
⑭「欠格要件に該当したとき」

⑪~⑭までの変更事項は
事実発生から14日以内です。

⑮「国家資格者等・監理技術者」(変更、追加、削除)
⑯「毎事業年度(決算期)経過」

⑮⑯までの変更事項は
毎事業年度終了後4ヶ月以内です。
#⑮については法律では上記のとおりですが、各土木事務所は「事務処理上速やかな届出をお願いします」としてます。



これだけたくさん変更届が必要なんですが
「なにも変更がなければ」
⑯だけ「毎年決算終了後4ヶ月以内」に提出することになります。

これがいわゆる「建設業許可決算変更届」です。


これら「変更届」の提出を怠ると
更新申請が受け付けてもらえなかったり
監督処分や注意が入ることがありますので
必ず提出するようにしましょう。


当事務所では
もちろん上記変更届すべてに対応可能です。
それぞれに添付書類があります。

それを調べて、書類を集めて、作成し、土木事務所に持っていく。。
仮に「間違い」があったとすると。。
何回も行かなくてはいけない。。。。


そんな「手間」や「面倒」は
当事務所にお任せいただき
お客様は本来の業務に「時間」を費やしていただけるように
と思っています。

是非
浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、湖西市、森町の
建設業許可関連の手続は
当事務所にお任せ下さい力こぶ




以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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Posted by 行政書士鈴木 at 16:59Comments(0)主業務①建設業許可関連

2014年11月19日

どっちのお店に入ったでしょ~か~??(笑)

こんにちは
行政書士鈴木です。

本日、行政書士鈴木は病み上がりのカラダにムチを打って(笑)
岡崎市までお仕事に行ってきました電車

いつもなら車で行く距離ですが、今日は電車でのんびりと。。。
(たまには、そんな移動もいいですよね)

無事に仕事を終わらせて
帰りも電車で電車電車

途中、豊橋で乗り換えスタコラスタコラ

時計を見ると、ちょうどお昼前。

よし、今日のランチは豊橋駅構内に決定ナイフ&フォークナイフ&フォーク


さてさて、何を食べましょうか。。
浜松までの乗車券があるんで、改札を出ることはできず。。

駅構内を散策すると。。。目目


よくある「駅の立ち食いそば(うどん)屋」さん
(ここはラーメンもやっている~)


すぐ隣には。。
ラーメン屋さん




さ~て、行政書士鈴木は
どっちのお店に入ったでしょ~うか~??(笑)





正解は。。。。。。。。



こちら!!



うどん屋さんでした~(笑)


せっかく愛知県に来たということで
ご当地名物「きしめん&味噌カツ」を食べましたナイフ&フォーク

「きしめん・味噌カツミニ丼のセット」

これで
520円(税込み)!!


おなかにも
お財布にも
やさしいランチになりましたとさ~。

めでたし
めでたし(笑)



たま~に「駅の立ち食いそば屋」さんの味が
恋しくなるんだよなぁ~。

不思議、不思議(笑)




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浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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Posted by 行政書士鈴木 at 09:24Comments(0)グルメ

2014年11月14日

NPO法人。。浜松にいくつあるでしょう??

おはようございます。
行政書士鈴木です。

先日、依頼されていた

「NPO法人設立認証申請」

を静岡市「男女参画・市民協働推進課」に提出しました。

今回の依頼は、事務所を静岡市に置く法人だったので、
静岡市に提出したわけですが、
浜松市に事務所をおく場合は、浜松市「市民協働・地域政策課」が申請窓口です。


浜松市、静岡市(政令指定都市)以外の
静岡県内の市町村に事務所をおく場合は静岡県となりますおまわりさん


さぁ
みなさん
突然ですが
問題です(笑)


Q.浜松市内に事務所を持つNPO法人って、いくつあると思いますか??









A. 241(H26.10.7現在、浜松市HPより)


思ったより多いですか??少ないですか??
感じ方はそれぞれだと思いますが、確実に言えることは
数年前に比べれば、かなりのスピードで増えているということです。

当事務所では、この「NPO法人設立認証申請」を主業務の1つとしていますので
過去のブログに「NPO法人って何??」「どういう要件なの??」
「書類は何が必要なの?」等は書いてあります。
気になる方は下記リンクをご参照ください。


「NPO法人とは。。。」
http://support.hamazo.tv/e3717355.html
「NPO法人になる要件」
http://support.hamazo.tv/e3719492.html
「NPO法人設立に必要な書類」
http://support.hamazo.tv/e4276756.html

その他のNPO法人についての記事は
ブログカテゴリー「NPO法人」
下記リンクからどうぞ
http://support.hamazo.tv/c623616.html


そして、このNPO法人には「透明性」がかなり要求されています。
下記リンクから、浜松市内のNPO法人のリストを見ることができます。
「法人名」「所在地」「代表者名」「目的」が掲載され
掲載に同意した法人は「TEL」「メルアド」まで出ています。

ネットだけではなく
浜松市役所「市民協働・地域政策課」に行けば
浜松市内のNPO法人の「定款」「役員名簿」「事業報告書」「決算書」等が
保管されていて、誰でも閲覧可能なんですよ~。

浜松市HP
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shiminkyodo/civil/npo/documents/20141007.pdf


結構、まだまだNPO法人のことで知られていないこと
あるんですよね~。

NPO法人について
なにか分からないことがありましたら
お気軽にお問合せください。



ということで。。。。
NPO法人設立認証申請は
是非サポート行政書士事務所にお任せください
力こぶ


以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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Posted by 行政書士鈴木 at 09:12Comments(0)主業務②NPO法人関連

2014年11月12日

最近多い依頼「放課後等デイサービス」指定申請

こんにちは
行政書士鈴木です。

今回のブログでは
ここ最近、依頼されることが多くなってきた

「放課後等デイサービスの事業所指定申請」

について簡単に説明していこうと思いますちょき


愛知県内(名古屋市を除く)の事業所指定窓口は愛知県庁です。

浜松市内の事業所指定窓口は浜松市。

静岡県内(浜松市、静岡市を除く)の事業書指定窓口は静岡県庁です。


<放課後等デイサービス>とは

障がいのある子供たち(児童・生徒)のために、放課後、休日、長期休暇等に
療養の場(日常生活動作の指導や集団生活への適応訓練等)を提供する
サービスのことです。

分かりやすく言うと

障がいのあるお子さんのための学童保育

といったところでしょうか。


ここからは多少、法律の話で難しくなりますが。。。

この「放課後等デイサービス」という制度がスタートしたのは、平成24年4月のこと。
(それまでは、児童デイサービスという呼び名でした)
児童福祉法という法律が改正されたときです。

それまでは、障がいの種類や年齢などにより分かれていた施設を
(例えば、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、ろうあ児施設、肢体不自由児施設・・・・。)
「通所施設」・・・通う
「入所施設」・・・施設に入る
という2つの利用形態別に分類し、一元化したんですね~。


この法改正により、今までは障がいの種類に分かれ、未就学児と就学児が一緒に通っていたものが
基本的には、未就学児は「児童発達支援」、小中高の就学児・生徒は「放課後等デイサービス」となり
障がいの種類に関係なく通えるようになったんです。
それにより、利用者が増加上昇

事業所を運営する法人も
株式会社等の民間事業者が参入したりして

そんなことで
当事務所にも、「放課後等デイサービス」を開きたいんだけど。。という
依頼・相談が増えているわけなんです。

ちなみに、浜松市内にある「放課後等デイサービス」は

24ヶ所(H26.4.1現在、浜松市HPより)

(当事務所で、4月以降の指定を複数件しています。浜松市内を車で回っていても、
「放課後等デイサービス」という新しい看板を目にすることが多くなってきたので、
現在の数は、増加してるはずです)


この24という数字が多いのか少ないのかは
分かりませんが、今現在当事務所で、浜松市、愛知県へ申請予定の
依頼を複数件受けていることを考えると、しばらくは増加傾向が続くのでは
と考えています。


指定申請には
人的基準や設備基準を満たした上で
「運営規程」等の書類作成が必要になります。



「放課後等デイサービス」の指定申請は
是非当事務所にお任せ下さい力こぶ



以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

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Posted by 行政書士鈴木 at 16:05Comments(0)その他業務児童福祉法の指定

2014年11月05日

あらたに建設業許可を取得した「解体工事業登録業者」のみなさんへ

こんばんは
行政書士鈴木です。

先日、依頼されて提出していた
「建設業許可新規」

無事許可となり当事務所に許可証が届きました



当事務所は「代理申請(許可証の受領まで)」で許可申請を
お客様の代理人として行っていますので
許可証も当事務所に届き、ファイルに入れてお客様にお届けしています車


今回のお客様は建設業許可を取得する前に
「解体工事業の登録」をしていたお客様でした。

この「解体工事業の登録」というのが、建設業許可とは少し違い
「現場がある都道府県ごとに登録すること」が必要なんですね。
例えば、豊橋市と湖西市に解体工事の現場があると
「愛知県」と「静岡県」との両方で登録が必要になるんです。

その点、建設業は「営業所」がある都道府県での許可となります。
(複数県に営業所を持つ場合は大臣許可です)


そして、あまり知られていないのが
この「解体工事業の登録」をしていた業者が
新たに建設業許可を取得した場合
「通知書」(建設業許可業者になりましたよという通知)を
管轄の土木事務所に提出することになっているということなんです。
(解体工事業に係ると登録に関する省令第1条により)

もちろん当事務所に建設業許可を依頼した場合は
この「通知書」も代わりに提出いたしますのでご安心を


浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、森町、湖西市の
建設業許可、解体工事業登録は
是非当事務所にお任せ下さい。







以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
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Posted by 行政書士鈴木 at 18:38Comments(0)主業務①建設業許可関連